財産分与
離婚の際に、今までの結婚生活で互いが築いてきた財産を、互いの生活への貢献度に応じて分け合うこと。
夫婦の財産は潜在的に共有しているものとされており、職の有無に関わらず、かつ、例え離婚原因を作った側であったとしても請求することが許される。
現実の財産分与は慰謝料と会わせて計算する場合が多く、普通のサラリーマンなら、200万円から500万円が典型例となっている。
この財産分与も養育費同様「約束破り」が大きな問題となっており、離婚協議書などの合意文書として、書面に残しておくことが必須となる。
財産分与の対象となる婚姻中の財産は、結婚前からの各自の財産である特有財産・共同生活の中で、名義を共有し取得した共有財産・共有財産の中で片方の名義となっている実質的共有財産の3つがある。
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